結論:改正が決まったワケではありません。
えっ、どういうこと?? どんな改正内容なの??
これについて、解説します。
まず、どういうことなのか、改正の理由について・・・
😷『副業で赤字をつくって、節税をする』⇩⇩(。・ω・。)もう少し先で、解説しています。
こんな考えを持っている人達が増えてきて
いままで黙認していた国税庁も、さすがに見逃すことができなくなったから。
これまでにも国税庁は
このようなグレーゾーンをついた節税をする人達が目立ってくると
法律改正などで、封じ込めてきたということがよくありました。
一方で、コツコツ副業を継続して、お金を稼ぐ力をつけてきた真面目な納税者も
とばっちりを食らうことには納得いきませんよね!!
次にどんな改正内容なのか・・・
副業収入300万円未満は『雑所得』に!!
『雑所得』デメリット
✅『事業所得』ではなくなるので、青色申告特別控除が使えなくなる。😭
解説:副業で得た収入は、『事業所得』扱いから『雑所得』になると
損益通算(給与所得から副業の赤字分をひく)ができなくなります。
例えば・・・
ケース①『事業所得』の場合(損益通算できる)
副業で10万円の赤字がでた
本業の給与所得から10万円を差し引いて、税金を計算できる。
つまり、所得総額を減らすことができるので
その分、減った所得総額に対して
所得税(10%)と住民税(10%)を掛けるので・・
支払う税金は減ります!!
一方・・・
ケース②雑所得の場合(損益通算できない)
本業の給与所得から10万円を差し引くことができない。
つまり、損益通算できず、所得が増えてしまい
税金が増えやすくなる!!💧(‥;)
これを考えると、💭『副業はもうできない??』
この結論に至るのは、まだ早いです。
現時点での『事業所得』から『雑所得』への改正の流れは・・・
基本通達の改正を公表
⇩⇩⇩
8月末までパブリックコメント(意見公募)を実施
⇩⇩⇩
集まった意見を踏まえて国税庁が考え方を示す
2022年9月 今、まさに⇧⇧ここをやっています。
⇩⇩⇩
10月を目処に改正予定
最終的には、どうなるかは分かりませんが
もしも雑所得になっても、『副業をしない場合』と比べれば
手取りの収入はしっかりと増えているはずです。
そういう意味では、今回の『雑所得』扱いになることは
副業をやらない理由にはなりません。
以上参考になれば嬉しいです。
改正の動向を見守りつつも、副業への熱意を削がれたりしないように
お金について学んで、行動して、これからも副業を継続して
自由を手に入れて行きましょう!!
ありがとうございました~
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