2023年税制改正のうち
相続税・贈与税に関するルール変更について、解説していきます。
ルール変更は、この2つです。
まず、1つ目
1⃣相続税の対象となる財産に生前贈与を含める期間が、
現在の『死亡前3年』から『死亡前7年』に変更となります。
期間延長の理由は
高齢世代から若い世代への『早期の資産移転』です。
いままでは、
死亡直前の「駆け込み贈与」による節税を防止するため
死亡前3年に贈与した財産は、相続財産に含めるというルールがありました。
親の死亡時に、相続税がかかる財産は『相続財産』だけに見えますが
日本は、『相続税』と『贈与税』は、別な税金です。
ですから、多額の財産を残して、『相続税』で一気にとられるよりも
少しずつ贈与して、細かく『贈与税』を払う方が
合計の税金額が安くなるというケースがあります。
『生前贈与』は、有効な相続税対策になりうるということです。
しかし、死亡前3年から死亡前7年に延長することで、
『贈与による相続税対策がしたければ、
もっと若いうちからやっておく必要がある。』
という流れを、政府が作り出しています。
こうして、高齢世代から若い世代への
『早期の資産移転』が期待されるというワケです。
つぎに、2つ目
2⃣『相続時精算課税』のルール見直し
✅👍年間110万円までの贈与なら、申告が不要になります。
これまでは、少額な贈与でも申告が必要で、
制度の利用が伸び悩んでいました。
✅👍年間110万円までの贈与なら、非課税に(基礎控除の創設)
1年間で110万円の非課税がある『暦年贈与』の扱いと同じになります!!
1⃣・2⃣どちらも、高齢世代から若い世代への
『早い時期からの資産移転』を促すものです。
相続時精算課税制度を活用すると・・・
👴👵60歳以上の父母・祖父母から
👦👧18歳以上の子・孫に生前贈与するにあたり
2.500万円まで、『贈与税なし』で資産を移転することができます。
『暦年贈与』と『相続時精算課税』という制度は・・
どちらか1つしか使えません。
『暦年贈与』と『相続時精算課税制度』を比較してみると・・・
『暦年贈与』は、
死亡前7年の贈与は相続財産に加算され、
せっかく年間110万円以下の贈与は非課税の贈与であっても
死亡前7年の贈与については、結局足し戻されて
相続税が課されてしまいます。
つまり、
3年から7年の改正は、この観点からは増税です。
一方、
今回の『相続時精算課税制度』は7年以内の贈与であっても
年間110万円以下の贈与については、相続財産に加算されないことになりました。
こう比較してみると
『暦年贈与』より、『相続時精算課税』の方が有利といえるでしょう。
今後、相続時精算課税の利用者が増えることが予想されています。
ある程度の資産がある家庭では、
長期的な視点での資産継承戦略が大事になりますね。
行動せず何もしなければ、数百万円レベルで損することになります。
そうならないためにも、
これからも学んで行動して、新しい一方を踏み出して行きましょう。
ありがとうございました~
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